浜松市・磐田市の弁護士法人 石川雅大法律事務所

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当事務所は、原則として、日本弁護士連合会の旧報酬基準に従って
弁護士報酬をいただいております。

もっとも、事案の性質、業務量・作業量の多寡、紛争解決に至るまでの期間の長短等を考慮して、基準額から増減することがあり得ます。その際はご依頼者と相談の上、納得ずくで増減額を決めます。まずは、ご相談ください。
報酬基準の一例は下記のとおりです(すべて税込)。

1.法律相談

30分
5,500円
1時間
11,000円
(その後は30分ごとに5,500円を加算)

※なお、相談から事件受任に至る場合には、法律相談料はいただきません。

2.民事の訴訟事件

事件の開始時に着手金(事件の結果いかんにかかわらずお返ししないものです。)を、事件の終了時に成功報酬金(事件が成功裏に終わった場合に限っていただくものです。)をいただきます。
民事事件の着手金及び成功報酬金の算定基準は下記のとおりです。

[1] 着手金

事件の経済的利益の額が

300万円以下の場合
その8.8%
300万円を超え3,000万円以下の場合
その5.5% + 9.9万円
3,000万円を超え3億円以下の場合
その3.3% + 75.9万円
3億円を超える場合
その2.2% + 405.9万円

※なお、着手金の最低額は11万円となります。

[2] 成功報酬金

事件の経済的利益の額が

300万円以下の場合
その17.6%
300万円を超え3,000万円以下の場合
その11% + 19.8万円
3,000万円を超え3億円以下の場合
その6.6% + 151.8万円
3億円を超える場合
その4.4% + 811.8万円

3.調停および示談交渉事件

事件の開始時に着手金を、事件の終了時に成功報酬金をいただきます。
調停および示談交渉事件の着手金・成功報酬金の算定基準は、原則として訴訟事件の場合に準じます。しかし、それぞれ、訴訟事件の基準額から3分の1を減額する場合があります。

4.離婚事件

事件の開始時に着手金を、事件の終了時に成功報酬金をいただきます。

[1] 離婚調停の場合

(1)着手金

22万円~55万円

※なお、財産分与、慰謝料等の請求については、別途、民事訴訟事件の算定基準によります。
※この着手金額は、事案の複雑さ、事件処理に要する業務量の多寡、事件解決までに要する期間の長短等に応じて増減することがあり得ます。

(2)成功報酬金

22万円~55万円

※なお、財産分与、慰謝料等の請求については、別途、民事訴訟事件の算定基準によります。
※この成功報酬金額は、事案の複雑さ、事件処理に要する業務量の多寡、事件解決までに要する期間の長短等に応じて増減することがあり得ます。

[2] 離婚訴訟の場合

(1)着手金

33万円~66万円

※なお、離婚調停から引き続いて離婚訴訟を受任する場合には、離婚訴訟に関する着手金を要するものの、その額は上記の金額の2分の1とします。
※財産分与、慰謝料等の請求については、別途、民事訴訟事件の算定基準によります。
※この着手金は、事案の複雑さ、事件処理に要する業務量の多寡、事件解決までに要する期間の長短等に応じて増減することがあり得ます。

(2)成功報酬金

33万円~66万円

※財産分与、慰謝料等の請求については、別途、民事訴訟事件の算定基準によります。
※この成功報酬金は、事案の複雑さ、事件処理に要する業務量の多寡、事件解決までに要する期間の長短等に応じて増減することがあり得ます。

5.内容証明郵便の作成

[1] 弁護士名の表示がない場合

1.1万円~3.3万円

[2] 弁護士名の表示がある場合

3.3万円~5.5万円

お近くの事務所までお気軽にご相談ください。