浜松市・磐田市の弁護士法人 石川雅大法律事務所

お電話受付時間:9:00~17:30

MENU

離婚問題

Business

離婚問題

離婚問題

離婚の方法としては,大きく分けて3通りあります。
協議離婚,調停離婚,裁判離婚です。

協議離婚とは,夫婦の話し合いによってする離婚です。離婚届に印鑑を押してする一般的な離婚方法です。しかし,当事者の一方が離婚に反対している場合には,この方法をとることができません。また,夫婦双方が離婚については納得しているものの,子どもの親権を取り合っている場合(または押し付けあっている場合も)にも,協議離婚の方法をとることができません。なぜなら,夫婦が離婚する場合は,法律上,どちらかの親が単独親権者にならなければいけないからです(結婚しているときは,夫婦双方が共同親権者となっています。)。だから,離婚届には子どもの親権者欄がもうけられているのです。

どちらかが離婚に反対している場合,または,親権の帰属に争いがある場合には離婚調停(夫婦関係調整調停)を申立てることになります。この場合,いきなり離婚訴訟を提起することはできません。法律上,調停前置主義というものがとられており,離婚したい夫婦は調停を経た後(=調停が失敗した後)でなければ,離婚訴訟を提起できないことになっているからです。

離婚調停は,裁判官が一刀両断に離婚か婚姻継続か,親権者は誰か,慰謝料はいくらかなどを決める離婚裁判とは異なります。イメージ的には,離婚調停は,裁判所でする当事者の話し合いだと考えればよいと思います。離婚調停においては,原則として,調停委員2人と話すだけで,相手方配偶者と会うこともありません(待合室も別々に設けられています。)。調停委員が双方から交互に話しを聞いてくれ,上手に橋渡しをしてくれます。当事者が面と向かって話しをしたらヒートアップしてしまうことも,間に中立な調停委員を挟むと冷静に話しを進め,意外にあっさり解決できる場合も多いのです。離婚話しがこじれた場合,離婚調停は当事者の意見の交通整理を図り,紛争を解決する優れた制度であるといえます。もっとも,離婚調停は,当事者の片方または双方が離婚条件に納得しなければ,不成立で終了してしまいます。あくまで調停は裁判所でする話し合いの延長なので,夫婦双方が離婚に合意しなければ調停離婚はできないのです。離婚調停が不成立になった場合には,それまでどおりの婚姻状態が維持されることになります。

離婚調停でも話しがまとまらない場合,それでも離婚したいと願う配偶者は離婚訴訟を提起することになります。離婚訴訟は,裁判官が民法770条1項に規定されている離婚の要件が満たされていると判断した場合,一刀両断に夫婦を離婚させるというものです。そこで,離婚を願う配偶者は民法770条1項の要件が満たされていることを,離婚したくない配偶者はその要件が満たされていないことを主張・立証することになります。

民法770条1項には以下の5つの離婚の要件が規定されています。
1 配偶者に不貞行為があった場合
2 配偶者から悪意で遺棄された場合
3 配偶者の生死が3年以上不明である場合
4 配偶者が強度の精神病にかかり,回復の見込みがない場合
5 その他婚姻を継続し難い重大な事由がある場合

特に裁判では,第5号の婚姻を継続し難い重大な事由の有無が問題となることが多いです。第5号はその他の離婚要件と違い,抽象的に規定されており,裁判官の裁量の範囲が広いものだからです。

離婚の際に検討すべきこと(協議離婚,調停離婚,裁判離婚のすべての場合において)

離婚の際には,どちらが子どもの親権者になるかを決めなければいけません。これは絶対条件なので,話し合いで決まらなければ協議離婚も調停離婚もできません。親権の他にも,財産分与,養育費,面会交流,慰謝料,年金分割などを決めるのが一般的です。もっとも,これらは親権の帰属とは違い,特に決めなくても離婚できないわけではありません。とりあえず協議離婚しておいて,後でゆっくり養育費,慰謝料などについて決めるということでも法律的には問題ありません(さらに言えば,どうしても決めなければならないというものではなく,双方が納得しさえすれば決める必要もないのです。)。
もっとも,養育費の額,慰謝料の額は,今後子どもを育てていく親権者にとって死活問題ともいえるものです。一方で,親権を失う配偶者としても定期的に子どもと面会の機会を持つための面会交流の決め事は重要なものといえます。そこで,離婚の際にこれらをしっかり決めておくのが一般的です。協議離婚の場合には,これらについての決めを公正証書にして執行認諾文言を付けておくという方法があります。調停離婚の場合には,これらについての決めは調停調書に記載されることになります。裁判離婚の場合も,これらについての決めは判決書に記載されます。

財産分与
婚姻中に形成したプラスの財産もマイナスの財産(借金)もそれぞれ2分の1ずつ分けるのが一般的です。婚姻前から持っていた財産,親から相続した財産などは財産分与の対象から外れます。
養育費
夫婦双方の年収額から算定するのが一般的です。
面会交流
子どもの福祉を第一に決められます。もっとも,子どもの年齢,面会交流の子どもへの影響などによってケースバイケースで,養育費のように一定の基準があるわけではありません。
慰謝料
婚姻関係が破綻したことについて,破綻の原因を作った配偶者に対して請求するものです。精神的損害をお金で償うものですので,金額の算定に難渋することが多いです。慰謝料算定についても一定の基準があるわけではなく,婚姻期間の長さ,不倫関係・不貞行為の有無,DVの有無,別居期間の長さなど種々の事情を総合して判断されます。
年金分割
基礎年金部分の2分の1を分割するのが一般的です。事前に年金事務所に対し,年金分割についての問い合わせをする必要があります。
お近くの事務所までお気軽にご相談ください。